社団法人 北海道農業土木測量設計協会

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お知らせ

2022.09.10

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

 「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し」について連絡がありましたので、情報提供いたします。

(概要)

・有症状患者

 発症日から7日間を経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。

(これまでは11日目から解除)

・無症状患者

 検体採取日から7日間を経過した場合は8日目に療養解除を可能とする。(この点はこれまでと変わらず)

 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

・療養中の外出自粛

 有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を

 行うことは差し支えない。

 (※外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ず

  マスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することが前提。)

※詳細は添付をご覧下さい

厚労省通知(改訂版)療養期間等の見直しについてQ&A追加

(参考資料)自宅療養者の待機期間等